選択できるお手続きの確認
質問に回答いただくことで、ご自身の状況に応じて選択できるお手続きをご確認いただけます。 表示されたお手続きの中から希望するお手続きをお選びください。
※2024年12月1日時点の法令に基づく内容です。
自動移換されている資産や加入の記録を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移して年金資産の運用のみ行い、掛金の拠出はおこないません。
- 確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」といいます)にご連絡いただき、「自動移換された資産の移し換え」などにかかる書類をお取り寄せください。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換をお申し出いただける運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
- 一部の運営管理機関を除き、店舗での相談は受け付けておりませんので、必ずお電話にてご連絡ください。
- お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。
60 歳以上の方で、受給開始年齢に到達している場合、移換のお手続き完了後、老齢給付金のご請求が可能です。詳しくは、移換のお手続きをおこなう運営管理機関にご相談ください。
| 受給開始年齢 | 必要な通算加入者等期間 |
|---|---|
| 60 歳 | 10 年以上 |
| 61 歳 | 8 年以上 |
| 62 歳 | 6 年以上 |
| 63 歳 | 4 年以上 |
| 64 歳 | 2 年以上 |
| 65 歳 | 1 ヶ月以上 |
「通算加入者等期間」は企業型確定拠出年金および個人型確定拠出年金(iDeCo)における加入者期間および運用指図者期間の合計をいい、自動移換者の期間(国民年金基金連合会で年金資産を仮預かりしている期間)は含まれません。
自動移換者の方で、現在の通算加入者等期間を確認したい場合は、自動移換者専用コールセンターまでご連絡ください。なお、自動移換のお手続きが完了していない場合、お手続きの完了まで通算加入者等期間のご確認をお待ちいただく場合がございますのでご了承ください。
自動移換されている資産や加入の記録を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移し、掛金を拠出して年金資産を運用します。(掛金は全額所得控除)
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確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」といいます)にご連絡いただき、「自動移換された資産の移し換え」と「新しい個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入」などにかかる書類をお取り寄せください。
なお、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者となる場合は、年齢等の加入要件を満たす必要がございますので、運営管理機関にご相談のうえご検討ください。 - 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換をお申し出いただける運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
- 一部の運営管理機関を除き、店舗での相談は受け付けておりませんので、必ずお電話にてご連絡ください。
- お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。
- 60 歳以上の方で、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入される場合、移換先での加入者資格を喪失されるまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない方(加入資格がない方)で、脱退のための法律の要件を全て満たす場合のみ、脱退一時金の請求をおこなうことができます。
- 確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」といいます)にご連絡いただき、「脱退一時金の請求手続き」にかかる書類をお取り寄せください。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)、または企業型確定拠出年金にも別の口座をお持ちの場合は、運営管理機関へご連絡した際にお申し出ください。
- 脱退一時金の請求手続きをお申し出いただける運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
- 一部の運営管理機関を除き、店舗での相談は受け付けておりませんので、必ずお電話にてご連絡ください。
脱退一時金の要件は以下の内容となります。
平成 29 年 1 月 1 日以降に加入者資格喪失された方
次のいずれかに該当し、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない方(加入資格がない方)で、下記の法律の要件1~5を全て満たす方のみ受給可能
- 国民年金保険料の納付免除等の承認を受けている方(※1)
- 日本国籍がなく日本に住所を有しない方(第 2 号、第 3 号被保険者を除く)
- 20 歳未満の方(第 2 号被保険者を除く)
- 確定給付型の企業年金等に加入する者で、当該制度の掛金相当額が 5 万円を超え、個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者掛金の最低額を下回る方(※2)
- 1 障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は除きます。
- 2 ご加入中の企業年金制度や掛金相当額等で不明な点は、会社(勤務先)のご担当者様にご確認ください。
- 60 歳未満であること
- 企業型確定拠出年金の加入者ではない
- 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではない
- 最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日(加入者資格喪失日)から2年以内である
-
通算拠出期間が5年以下、または年金資産(個人別管理資産額)が25万円以下のいずれかを満たす
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)、または企業型確定拠出年金にも別の口座をお持ちの場合は、それら口座の期間・資産を合算した上で要件を満たしているか判定することとなります。
- お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。
自動移換されている方が死亡した場合、ご遺族は死亡一時金の請求をおこなうことができます。請求者が受取人としての法定要件を満たしていることが支給の要件となります。
- 確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」といいます)にご連絡いただき、「死亡一時金の請求手続き」にかかる書類をお取り寄せください。
- 死亡一時金の請求手続きをお申し出いただける運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
- 一部の運営管理機関を除き、店舗での相談は受け付けておりませんので、必ずお電話にてご連絡ください。
- お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。
勤務している会社に企業型確定拠出年金があり、加入者もしくは運用指図者の場合、自動移換されている資産や加入の記録を移すことができます。お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。
- 企業型確定拠出年金より先に個人型確定拠出年金(iDeCo)に口座をお持ちの方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への資産移換が可能な場合がございます。ご加入年月日につきましては、それぞれの確定拠出年金の問合せ先にご確認ください。なお、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者としての口座への資産移換の可否は企業型確定拠出年金の規約の定めにもよりますので、お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。
- お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。
- 60 歳以上の方で企業型確定拠出年金に加入される場合、移換先での加入資格を喪失されるまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
Fに該当された方は、継続個人型運用指図者として2年経過後、脱退一時金の請求が出来る可能性がございます。
詳細は以下をご覧ください。
- 確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」と言います)にご連絡いただき、今後のお手続きをご確認ください。
- 運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
- 一部の運営管理機関を除き、店舗での相談は受け付けておりませんので、必ずお電話にてご連絡ください。
平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、かつ
平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方のみ
経過措置として、平成29年1月1日施行の制度改正前の脱退一時金の支給要件が適用されます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる方(加入資格がある方)が継続個人型年金運用指図者※1となられ、脱退のための全ての要件※2を満たす場合、脱退一時金の請求をおこなうことができます。
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1 企業型確定拠出年金加入者の資格喪失後、企業型確定拠出年金運用指図者または個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者となることなく、個人型確定拠出年金(iDeCo)運用指図者となった方で、その申し出をした日から起算して2年経過している方です。
2年以上継続して旧制度上の個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者となる資格があるうえで、運用指図者となられている方に限られますので、その期間内に国民年金保険料の納付免除を受けた期間(障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は除きます。)のある方、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)の期間がある方、他の企業年金に加入していた期間がある方等は、旧制度上の個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者となる資格を失っている期間があることになり、以下 ※2 の 1. の対象外となりますので、ご注意ください。 - 2 脱退一時金の要件は以下の1~5となります。
- 継続個人型年金運用指図者である
- 確定拠出年金の障害給付金の受給者ではない
- 継続個人型年金運用指図者となった日から2年以内である
- 通算拠出期間が3年以下、または年金資産が25万円以下のいずれかを満たす
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)、または企業型確定拠出年金にも別の口座をお持ちの場合は、それら口座の期間・資産を合算した上で要件を満たしているか判定することとなります。
- 企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していない
※住所などの変更時のお手続きは
「住所などの変更時のお手続き」をご覧ください。