自動移換されたままだと…

自動移換されたままだとどうなるのか

自動移換の状態のままですと次のデメリットがあります。

  • 資産の運用ができません。
  • 運用の指図ができない(運用機会を逸する)一方で、管理手数料は差し引かれます。
  • 自動移換中は老齢給付金を受けるための通算加入者等期間に算入されません。
    → そのため、受給開始の時期が遅くなる方もいます。

こうしたデメリットがありますので、お手続きの方法をご覧のうえ、お手続きください。

自動移換にかかる手数料

自動移換されると次の手数料がかかります。

特定運営管理機関手数料(自動移換されるとき)
3,300円
連合会手数料(自動移換されるとき)
1,048円 ※1
自動移換された方の管理手数料(自動移換されている間)
52円/月 ※2

※1 年金資産の連合会受入日が平成24年10月1日以降の方については、特定運営管理機関手数料に加え連合会手数料を年金資産からご負担いただきます。
※2 自動移換されてから4ヶ月経過しますと手数料がかかります。年1回3月末に年度分をまとめて年金資産からご負担いただきます。

自動移換された後のお手続きには次の手数料がかかります。

他の企業型確定拠出年金/個人型確定拠出年金(iDeCo)/
確定給付企業年金への移換手数料

1,100円 ※3
脱退一時金/死亡一時金/確定拠出年金法第34条裁定の裁定手数料
4,180円 ※4

※3 特定運営管理機関の手数料です。この他、移換先の機関で手数料がかかる場合もあります。
※4 海外に送金する場合、裁定手数料は異なります。

自動移換の関係者の図

企業型加入者
離職・転職等による「加入者資格」喪失後約6ヶ月
自動移換者
お持ちの資産の移し換え(自動的に)
国民年金基金連合会
業務の委託
特定運営管理機関
日本インベスター・ソリューション・
アンド・テクノロジー株式会社
↓(自動移換者へ)
自動移換通知定期通知

委託業務の内容

  • 自動移換者の氏名/住所等の記録管理
  • 脱退一時金/死亡一時金/確定拠出年金法第34条裁定にかかる事務
  • 資産の移換にかかる事務
  • 自動移換者からのお問合わせの窓口
  • 自動移換者の資産は「国民年金基金連合会」がお預かりしています。
  • 「国民年金基金連合会」は自動移換者の氏名や住所などの情報の管理を「特定運営管理機関」に業務として委託しています。
  • 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社は「特定運営管理機関」として指名され、業務の委託を受けている会社です。