用語集
い
- 移換
- (1)転職・退職等の際に、確定拠出年金の制度内(企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、特定運営管理機関)において個人別管理資産を移すことをいいます。
(2)企業年金制度(確定給付企業年金、厚生年金基金)から確定拠出年金の制度(企業型確定拠出年金、又は個人型確定拠出年金(iDeCo))に個人別管理資産を移すことをいいます。 - 移換金額
- 移換をおこなった個人別管理資産の金額のことです。
う
- 受付金融機関
- 国民年金基金連合会が、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入の申し出の受理に関する事務等を委託している金融機関のことをいいます。
- 運営管理機関
- 記録関連業務、あるいは運用関連業務をおこなう機関、またはその両方の業務をおこなう機関のことです。
- 運用関連運営管理機関
- 運用関連業務をおこなう運営管理機関のことです。
- 運用関連業務
- 運用商品の選定、選定した運用商品の加入者への提示、運用商品に関わる情報提供等の業務のことです。
- 運用指図者
- 掛金の拠出を行わず、資産の運用の指図のみを行う方のことをいいます。加入者資格がない方のほか、個人型の場合は希望により、加入者資格を喪失し、運用指図者になることも可能です。
か
- 確定給付年金
- 加入者の勤続年数や給与水準によってあらかじめ受取金額が決められている年金制度のことです。
- 確定拠出年金
- あらかじめ決められた掛金を拠出し、個人が自己責任において運用をおこない、その運用実績により給付がおこなわれる年金制度のことです。運用実績によって給付額が変動します。
- 掛金
企業型確定拠出年金
事業主が企業型確定拠出年金加入者の資産形成のために毎月拠出するお金のことです。マッチング拠出を実施している場合は、企業型確定拠出年金加入者掛金も含みます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
ご本人が個人型確定拠出年金(iDeCo)での資産形成のために毎月拠出するお金のことです。
- 加入者
- 掛金を拠出し、資産の運用の指図を行う方です。
き
- 企業型確定拠出年金(企業型年金)
- 確定拠出年金のうち、厚生年金適用事業所の事業主が、労使合意に基づき規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施する制度のことです。
- 企業年金制度
- 確定拠出年金法では、厚生年金基金、確定給付企業年金等事業主が従業員のために実施する退職金・年金制度を企業年金制度と総称しています。なお、企業型確定拠出年金の呼称である「企業型年金」とは意味が異なります。
- 基礎年金番号通知書
- 令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、被保険者資格の取得手続きを取り、初めて年金制度に加入する方には基礎年金番号通知書が発行されます。※既に年金手帳をお持ちの方には発行されません。
- 規約
- 確定拠出年金制度の運営規則のこと。
企業型確定拠出年金においては、事業主が労使合意に基づいて企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)においては、国民年金基金連合会が個人型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。 - 給付
- 確定拠出年金制度においては、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金があります。年金規約に定められた支給要件が満たされた場合に加入者等の請求に基づいて支給されます。
- 記録関連運営管理機関
- 記録関連業務をおこなう運営管理機関のことです。
- 記録関連業務
- 加入者の個人別管理資産額・住所・氏名等の個人情報の記録・保存・通知、加入者からの運用指図の取りまとめとその内容の資産管理機関または国民年金基金連合会への通知、給付を受ける権利の裁定等の業務のことです。
け
- 原簿
- 記録関連運営管理機関は、企業型/個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者の氏名、住所、資格の取得および喪失の年月日、個人別管理資産額、その他、厚生労働省令で定める事項等を原簿/帳簿として記録、保存することを義務付けられています。
こ
- 厚生年金基金制度
- 企業が厚生年金基金という独立した法人を設立し、公的年金である厚生年金保険給付の一部を代行するとともに、独自の給付を上乗せ支給する制度のことです。
- 厚生年金基金連合会(現在は企業年金連合会に改称)
- 厚生年金保険法に基づいて設立された法人です。厚生年金基金の中途脱退者および解散した基金の加入員に年金給付の支給等をおこないます。
- 国民年金基金連合会
- 国民年金法を根拠法とする公益法人等のひとつで、国民年金基金の中途脱退者や解散基金の加入者に係る給付を行うために、各国民年金基金が共同で設立したものです。
確定拠出年金においては、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施者として厚生労働大臣に指定されており、個人型確定拠出年金規約の作成、加入者資格の確認、掛金収納等の業務を行います。 - 個人型確定拠出年金(iDeCo)(個人型年金)
- 確定拠出年金のうち、国民年金基金連合会が規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施する制度のことです。
「iDeCo(イデコ)」の愛称は、個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)の一部から構成され、また、「i」には「私」という意味が込められており、「自分で運用する年金」の特徴を表しています。 - 個人別管理資産
- 商品ごとの管理資産額の合計と待機資金の合計から未納手数料を差し引いたものです。自動移換状態においては現金で管理されています。
さ
- 裁定
- 給付金の支給を受ける権利を有する者のその権利を確認することです。裁定を受けないと給付を受けることができません。裁定は、その者の請求により法令等に基づいて記録関連運営管理機関等がおこないます。
し
- 資格喪失
- 死亡した場合、規約に定める資格喪失年齢に到達した場合等、法令等により定められた事由により企業型確定拠出年金加入者資格または個人型確定拠出年金(iDeCo) 加入者資格を喪失することです。
- (実施事業所の)事業主
- 企業型確定拠出年金の実施主体となる事業主(法人または個人事業主)のことです。
- 事業主掛金
- 企業型確定拠出年金を実施する企業において、事業主が拠出する掛金のことです。
- 資産管理機関
- 拠出された掛金を年金資産として企業の他の財産から分離し、保全・管理をおこなう機関のことです。個人型確定拠出年金(iDeCo)においては国民年金基金連合会がこれにあたり、その事務を機関に委託しており、その委託先を事務委託先金融機関といいます。
- 実施事業所
- 企業型確定拠出年金が実施される厚生年金の適用事業所のことです。
- 自動移換
- 企業型確定拠出年金の加入者の方が、転職・退職等が発生した翌日の6ヵ月後の月末までに、確定拠出年金の制度内(企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo))において個人別管理資産を移すことを行わなかった場合、個人別管理資産がが国民年金基金連合会へ、自動的に移換されてしまうことをいいます。
自動移換された場合、運用がストップした中で所定の管理手数料をご負担いただくことになります。また、自動移換されている期間は通算加入者等期間に算入されないデメリットがあります。 - 死亡一時金
- 加入者等が死亡した場合に、加入者により死亡一時金の受取人に指定されている者、または、確定拠出年金法に定める加入者の遺族が給付を受けることのできる一時金のことです。
- 受給権者
- 確定拠出年金の給付を受ける権利のある者のことです。
- 障害給付金
- 高度障害等、法令で定める障害の状態となった加入者等が支給を請求できる給付のことです。
せ
- 制度移行
- 確定拠出年金制度以外の企業年金制度または退職金制度で積み立てている資産の全部または一部を、確定拠出年金制度に移し換えることです。単に移行と呼んでいる場合もあります。確定拠出年金法上は移換になります。
た
- 第1号被保険者
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者のことです。自営業者やその配偶者、学生等が該当します。
- 第2号被保険者
- 厚生年金保険の被保険者のことです。公的年金としては国民年金に加えて厚生年金に加入しており、サラリーマンや公務員等が該当します。
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満の者のことです。公的年金としては国民年金のみに加入しており、サラリーマンや公務員等に扶養されている配偶者が該当します。
- 脱退一時金
- 加入者であった者が、一定の要件を満たすことにより例外的に支給の請求ができる一時金のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
つ
- 通算加入者等期間
- 以下の期間を合算した期間をいいます。
- 企業型確定拠出年金の加入者期間・運用指図者期間
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者期間・運用指図者期間
- 他の年金制度からの確定拠出年金へ移換した資産がある場合、その移換金額の算出根拠となった期間
※ただし、60歳到達月の翌月以降の期間は算出しない。
※期間が重複する場合、いずれかの期間のみ通算されます。 - 企業型確定拠出年金の加入者期間・運用指図者期間
- 通算拠出期間
- 企業型確定拠出年金加入者期間と個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者期間を合算した期間。
他の退職給付制度の資産が移換された場合、当該資産の移換対象となった期間が合算される。
個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者期間は、掛金が納付された期間に限る。
に
- 任意加入被保険者
- 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望される際に、国民年金に任意加入された方のことです。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ひ
- 被保険者種別
- 国民年金における被保険者の区分(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)のことです。
へ
- 返還(事業主返還)資産
- 使用者期間3年未満の企業型確定拠出年金加入者が離転職等により加入者資格を喪失した場合に、事業主掛金の全部または一部を返還させることができる、返還部分のことです。返還する資産の額は企業型確定拠出年金規約においてその算定方法が定められています。
ま
- マッチング拠出
- 企業型確定拠出年金において、事業主が拠出する掛金(事業主掛金)に加えて、加入者本人が任意で掛金(企業型確定拠出年金加入者掛金)を追加できる制度のことをいいます。
れ
- 連合会移換者
- 企業型確定拠出年金を資格喪失し、6ヶ月以内に他の確定拠出年金制度等に資産が移換されなかったことにより、国民年金基金連合会(特定運営管理機関)で資産を管理されている者のことです。
「自動移換者」を法律用語でいうと「連合会移換者」になります。
※2018年4月末までは、「自動移換者」のことを法律用語で「その他の者」と呼んでおりました。
ろ
- 老齢給付金
- 加入者が、60歳に到達して年金規約に定めた一定の条件を満たす運用指図者となり、かつ、通算加入者等期間等の要件を満たした場合に、支給を請求できる給付金のことです。
- 請求される時点の年齢に応じて、必要となる通算加入者等期間(加入者および運用指図者であった期間)が定められています。
※ 自動移換されている期間は、この通算加入者等期間に算入されません。裁定請求時の年齢 必要になる通算加入者等期間 60歳以上61歳未満の方 10年 61歳以上62歳未満の方 8年 62歳以上63歳未満の方 6年 63歳以上64歳未満の方 4年 64歳以上65歳未満の方 2年 65歳以上の方 1ヶ月
※ 企業型と個人型に並行加入している場合、老齢給付金裁定時に、2つの制度での通算加入者等期間を合算することが可能となります。ただし企業型と個人型で重複している通算加入者等期間は二重計上できません。
※通算加入者等期間のない方は、「新たに企業型確定拠出加入者、個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者、個人型確定拠出年金(iDeCo)運用指図者となった日から5年を経過した日」より老齢給付金をご請求することができます。