各種通知の見方
各種通知一覧
- 確定拠出年金に関する重要なお知らせ(自動移換通知)
- 確定拠出年金に関する重要なお知らせ(定期通知)
- 今後のお手続きについて(平成29年1月1日以降に加入者資格喪失された方)<別紙1>表
- 今後のお手続きについて(平成29年1月1日以降に加入者資格喪失された方)<別紙1>裏
- 今後のお手続きについて(平成29年1月1日以降に加入者資格喪失され、加入者資格喪失後2年を経過している状態の方)<別紙1>表
- 今後のお手続きについて(平成29年1月1日以降に加入者資格喪失され、加入者資格喪失後2年を経過している状態の方)<別紙1>裏
- 今後のお手続きについて(平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、かつ平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方)<別紙1>表
- 今後のお手続きについて(平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、かつ平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方)<別紙1>裏
「確定拠出年金に関する重要なお知らせ(自動移換通知)」について
自動移換通知とは
以前の勤務先で加入されていた企業型確定拠出年金の年金資産が、国民年金基金連合会(以下、連合会)に自動移換されたというお知らせおよび、今後のお手続きの方法をお知らせするための通知です。以前の勤務先を退職等されてから、必要な手続きをされないまま6ケ月を経過してしまうと、年金資産および記録が連合会へ自動的に移換されてしまいます。
① 加入者資格喪失日について
- 企業型確定拠出年金の資格を喪失した日を記載しています。
② 管理手数料について
- 自動移換されて4ヶ月が経過した時点から管理手数料が発生します。
(例:連合会受入日4月の場合、8月より管理手数料が発生) - 手数料の金額については「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。
- 手数料は年1回3月末に当該年度分を一括して年金資産から控除させていただきます。
③ 年金資産額がゼロ円の方について
- 年金資産額がゼロ円の方については、現時点で必要な手続きはございません。
- 今後、連合会から通知をお送りすることはございません。
- 今後、管理手数料などの費用が発生することはなく、費用の請求をすることはございません。
- 今後、再び企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する場合、過去の記録を引き継ぐことができます。ご加入の際には過去の記録が連合会にある旨をお申し出ください。
④ 仮預かりとなっている期間について
- 仮預かりとなっている期間は、運用の指図ができない(運用機会を逸する)一方で、管理手数料は差し引かれることになります。
- 確定拠出年金制度では確定拠出年金の加入期間等(通算加入者等期間)によって、老齢給付金(年金または一時金)の受け取りを開始できる年齢が法律で定められています。
- 連合会で仮預かりしている期間は、確定拠出年金の加入期間に含まれないため、確定拠出年金の老齢給付金(年金または一時金)の受け取り開始が遅れる場合があります。なお、国民年金や厚生年金または他の企業年金には影響はありません。
⑤ 具体的な手続きについて
- 年金資産がある方につきましては、同封の『今後のお手続きについて<別紙1>表』の「1.今後、選択できる手続きを確認する」を必ずお読みいただき、フローチャートに沿って今後、選択できる手続きについてご確認ください。
- 今後のお手続きが選択できましたら、『今後のお手続きについて<別紙1>裏』の「2.具体的なお手続きについて」をご確認いただき、必要なお手続きをお取りください。
⑥ 「連合会からの大事なお願い」について
-
氏名や住所等に変更があった場合、必ず、同封の「住所・氏名等変更届出書(「連合会移換者」専用)」にて変更のお手続きをお願いいたします。
同封の「住所・氏名等変更届出書(「連合会移換者」専用)」を紛失された場合には、以下より届出書を印刷してください。※ 印刷ができない場合には、自動移換者専用コールセンター(03-5958-3736)までご連絡ください。
- 変更されないままの場合、定期通知や法改正などがあった際の大事なお知らせをご通知できない可能性がございます。
「確定拠出年金に関する重要なお知らせ(定期通知)」について
定期通知とは
国民年金基金連合会(以下、連合会)で仮預かりしている確定拠出年金の年金資産額や管理手数料、今後のお手続きの方法をお知らせするため、年に一度送付している通知です。
① 加入者資格喪失日について
- 企業型確定拠出年金の資格を喪失した日を記載しています。
② 管理手数料について
- 自動移換されて4ヶ月が経過した時点から管理手数料が発生します。
(例:連合会受入日4月の場合、8月より管理手数料が発生) - 手数料の金額については「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。
- 手数料は年1回3月末に当該年度分を一括して年金資産から控除させていただきます。
③ 年金資産額がゼロ円の方について
- 年金資産額がゼロ円の方については、現時点で必要な手続きはございません。
- 今後、連合会から通知をお送りすることはございません。
- 今後、管理手数料などの費用が発生することはなく、費用の請求をすることはございません。
- 今後、再び企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する場合、過去の記録を引き継ぐことができます。ご加入の際には過去の記録が連合会にある旨をお申し出ください。
④ 仮預かりとなっている期間について
- 仮預かりとなっている期間は、運用の指図ができない(運用機会を逸する)一方で、管理手数料は差し引かれることになります。
- 確定拠出年金制度では確定拠出年金の加入期間等(通算加入者等期間)によって、老齢給付金(年金または一時金)の受け取りを開始できる年齢が法律で定められています。
- 連合会で仮預かりしている期間は、確定拠出年金の加入期間に含まれないため、確定拠出年金の老齢給付金(年金または一時金)の受け取り開始が遅れる場合があります。なお、国民年金や厚生年金または他の企業年金には影響はありません。
⑤ 具体的な手続きについて
- 年金資産がある方につきましては、同封の『今後のお手続きについて<別紙1>表』の「1.今後、選択できる手続きを確認する」を必ずお読みいただき、フローチャートに沿って今後、選択できる手続きについてご確認ください。
- 今後のお手続きが選択できましたら、『今後のお手続きについて<別紙1>裏』の「2.具体的なお手続きについて」をご確認いただき、必要なお手続きをお取りください。
⑥ 「連合会からの大事なお願い」について
-
氏名や住所等に変更があった場合、必ず、同封の「住所・氏名等変更届出書(「連合会移換者」専用)」にて変更のお手続きをお願いいたします。
同封の「住所・氏名等変更届出書(「連合会移換者」専用)」を紛失された場合には、以下より届出書を印刷してください。※ 印刷ができない場合には、自動移換者専用コールセンター(03-5958-3736)までご連絡ください。
- 変更されないままの場合、定期通知や法改正などがあった際の大事なお知らせをご通知できない可能性がございます。
平成29年1月1日以降に加入者資格喪失された方
平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、かつ平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方はこちら
平成29年1月1日以降に加入者資格喪失され、加入者資格喪失後2年を経過している状態の方はこちら
「今後のお手続きについて<別紙1>表」について
「<別紙1>表」では、フローチャートにより今後、選択できる手続きについて説明しております。
帳票左側に記載の「現在のあなたは①~⑥のどれに当てはまりますか」「60歳以上の方」「本人がお亡くなりになっている」のいずれかからスタートし、選択できる手続きをご確認ください。
(右の図にある矢印の方向の流れで内容を確認しながらお進みください。)
※ ご不明な用語がございましたら用語集をご参照ください。
A ~ E のお手続きについて
① A 個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者になる
「運用指図者」とは、これまで積み立てた年金資産の運用のみをおこなう方のことをいいます。(掛金の拠出はなし)
「運用指図者(個人型確定拠出年金(iDeCo))」となるには以下の場合があります。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格(下記 ② B 参照)がなく、「運用指図者」となる場合
(フローチャートにおいて、A または Cが可能なお手続きとなり、A を選択する場合) - 勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換せずに、個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」となることを選択した場合
(フローチャートにおいて、A または Eが可能なお手続きとなり、A を選択する場合) - 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格があるが、加入者にはならずに「運用指図者」となることを選択した場合
(フローチャートにおいて、A または Bが可能なお手続きとなり、A を選択する場合) - 60歳以上の方で、「運用指図者」のお手続きをされる場合
(フローチャートにおいて、A または Bまたは Eが可能なお手続きとなり、Aを選択する場合)
60歳以上の方で、受給開始年齢に到達している場合、A のお手続き完了後、老齢給付金のご請求が可能です。詳しくは A のお手続きをおこなう運営管理機関等へご相談ください。
受給開始年齢につきましては、お送りした「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」の 2 の【受給開始年齢と通算加入者等期間】をご覧いただくか、「お手続きの方法」をご確認ください。
② B 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になる
「加入者」とは、確定拠出年金において掛金の拠出をし、かつ積み立てている年金資産の運用もおこなう方のことをいいます。
「加入者」となるためには「年齢等の資格要件」を満たしていることが必要です。
※60歳以上の方は、お手続きを行う運営管理機関にて事前に個人型確定拠出年金(iDeCo)の資格要件を必ずご確認ください。
なお、受給開始年齢に到達されている場合でも、移換先での加入者資格を喪失するまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
国民年金被保険者のうち、加入者とならない方は以下のとおりです。
- 農業者年金の被保険者の方
- 国民年金保険料を免除、納付猶予されている方(障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は除きます。)
加入者の資格を有していても、掛金の拠出を希望しないなどの場合は、申し出ることで個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」(上記 ① A 参照)となることもできます。
③ C 脱退一時金を受け取る
脱退一時金を受け取るには、受給要件を全て満たす必要があります。
受給要件につきましては、お送りした通知書に同封の「今後のお手続きについて」の<別紙1>裏をご覧いただくか、「お手続きの方法」をご確認ください。
④ D 死亡一時金を受け取る
自動移換されている方が死亡した場合、ご遺族は死亡一時金の請求をおこなうことができます。
お手続きにつきましては、「お手続きの方法」をご確認ください。
⑤ E 勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換する
現在勤務している会社に企業型確定拠出年金制度があり、ご自身が加入者となる場合には、自動移換されている年金資産と加入の記録を企業型確定拠出年金に移す必要があります。
※ 企業型確定拠出年金の規約によっては、個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者になれる場合がございますので、お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。
※ 企業型確定拠出年金より先に個人型確定拠出年金(iDeCo)に口座をお持ちの方は、AまたはBへの資産移換が可能な場合がございます。ご加入年月日につきましては、それぞれの確定拠出年金の問合せ先にご確認ください。なお、Bへの資産移換の可否は企業型確定拠出年金の規約の定めにもよりますので、お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。
※ 60歳以上の方は、お勤め先にて企業型確定拠出年金の資格要件を必ずご確認ください。なお、受給開始年齢に到達されている場合でも、移換先での加入者資格を喪失するまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
⑥ 確定給付企業年金に移換する
現在勤務している会社に確定給付企業年金制度があり、ご自身が加入者となる場合には、当該確定給付企業年金の規約において確定拠出年金からの移換を受けることが出来る旨が定められている場合がございますので、お手続きの際には勤務先のご担当者にご確認ください。
「今後のお手続きについて<別紙1>裏」について
「<別紙1>裏」では、「<別紙1>表」のフローチャートに沿って選択された手続きについて、具体的なお手続き内容を説明しております。また、脱退一時金の受給要件についても説明しております。
※ ご不明な用語がございましたら用語集をご参照ください。
① 具体的なお手続きについて
「<別紙1>表」にあるフローチャートで A ~ D の選択となった方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への年金資産の移換または脱退一時金の請求など必要なお手続きをお願いします。
なお、連合会および特定運営管理機関では直接のお取り扱いができません。通知書に同封の『<別紙2>「個人型年金 運営管理機関等一覧表」』または「運営管理機関一覧」から運営管理機関等を選択し、お手続きに必要な書類を請求してください。
※ 運営管理機関等の店舗では受付できない場合がありますので、必ずお電話にてご連絡をお願いします。
※ 運営管理機関等により運用商品のラインナップや手数料等が異なります。
「<別紙1>表」にあるフローチャートで E の選択となった方は、勤務先のご担当者にお手続きについてご確認ください。
② 脱退一時金のお受け取りをご希望の方について
「<別紙1>表」にあるフローチャートで C の選択をされた方は、受給要件を満たす場合、脱退一時金の請求ができます。
③ 脱退一時金の受給要件について
「<別紙1>表」にあるフローチャートで C の選択をされた方の脱退一時金の受給要件となります。
国民年金保険料の納付免除等の承認を受けている方、日本国籍および日本に住所を有しない方(第2号、第3号被保険者を除く)、第2号被保険者を除く20歳未満の方で、要件①~⑤をみたしている場合には、□にチェックをしていただき、要件①~⑤の全ての□にチェックが入った方のみ、脱退一時金の請求ができます。
※ 「国民年金保険料の納付免除等の承認を受けている方」について、障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は除きます。
※ <別紙1>をご提出いただきましても脱退一時金のお手続きはできません。ご自身で受給要件を確認する際にお使いください。
平成29年1月1日以降に加入者資格喪失され、加入者資格喪失後2年を経過している状態の方
平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、かつ平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方はこちら
「今後のお手続きについて<別紙1>表」について
「<別紙1>表」では、フローチャートにより今後、選択できる手続きについて説明しております。
帳票左側に記載の「現在のあなたは①~⑥のどれに当てはまりますか」「60歳以上の方」「本人がお亡くなりになっている」のいずれかからスタートし、選択できる手続きをご確認ください。
(右の図にある矢印の方向の流れで内容を確認しながらお進みください。)
※ ご不明な用語がございましたら用語集をご参照ください。
A ~ D のお手続きについて
① A 個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者になる
「運用指図者」とは、これまで積み立てた年金資産の運用のみをおこなう方のことをいいます。(掛金の拠出はなし)
「運用指図者(個人型確定拠出年金(iDeCo))」となるには以下の場合があります。
第1号被保険者の方で、A のお手続きをされる場合
- 勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換せずに、個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」となることを選択した場合
(フローチャートにおいて、A または Cが可能なお手続きとなり、A を選択する場合) - 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格があるが、加入者にはならずに「運用指図者」となることを選択した場合
(フローチャートにおいて、A または Bが可能なお手続きとなり、A を選択する場合) - 60歳以上の方で、「運用指図者」のお手続きをされる場合
(フローチャートにおいて、A または B または Cが可能なお手続きとなり、A を選択する場合)
60歳以上の方で、受給開始年齢に到達している場合、A のお手続き完了後、老齢給付金のご請求が可能です。詳しくは A のお手続きをおこなう運営管理機関等へご相談ください。
受給開始年齢につきましては、お送りした「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」の 2 の【受給開始年齢と通算加入者等期間】をご覧いただくか、「お手続きの方法」をご確認ください。
② B 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になる
「加入者」とは、確定拠出年金において掛金の拠出をし、かつ積み立てている年金資産の運用もおこなう方のことをいいます。
「加入者」となるためには「年齢等の資格要件」を満たしていることが必要です。
※60歳以上の方は、お手続きを行う運営管理機関にて事前に個人型確定拠出年金(iDeCo)の資格要件を必ずご確認ください。
なお、受給開始年齢に到達されている場合でも、移換先での加入者資格を喪失するまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
国民年金被保険者のうち、加入者とならない方は以下のとおりです。
農業者年金の被保険者の方
国民年金保険料を免除、納付猶予されている方(障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は除きます。)
加入者の資格を有していても、掛金の拠出を希望しないなどの場合は、申し出ることで個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」(上記 ① A 参照)となることもできます。
③ C 勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換する
現在勤務している会社に企業型確定拠出年金制度があり、ご自身が加入者となる場合には、自動移換されている年金資産と加入の記録を企業型確定拠出年金に移す必要があります。
※ 企業型確定拠出年金の規約によっては、個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者になれる場合がございますので、お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。
※ 企業型確定拠出年金より先に個人型確定拠出年金(iDeCo)に口座をお持ちの方は、AまたはBへの資産移換が可能な場合がございます。ご加入年月日につきましては、それぞれの確定拠出年金の問合せ先にご確認ください。なお、Bへの資産移換の可否は企業型確定拠出年金の規約の定めにもよりますので、お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。
※ 60歳以上の方は、お勤め先にて企業型確定拠出年金の資格要件を必ずご確認ください。なお、受給開始年齢に到達されている場合でも、移換先での加入者資格を喪失するまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
④ D 死亡一時金を受け取る
自動移換されている方が死亡した場合、ご遺族は死亡一時金の請求をおこなうことができます。
お手続きにつきましては、「お手続きの方法」をご確認ください。
⑤ 確定給付企業年金に移換する
現在勤務している会社に確定給付企業年金制度があり、ご自身が加入者となる場合には、当該確定給付企業年金の規約において確定拠出年金からの移換を受けることが出来る旨が定められている場合がございますので、お手続きの際には勤務先のご担当者にご確認ください。
「今後のお手続きについて<別紙1>裏」について
「<別紙1>裏」では、「<別紙1>表」のフローチャートに沿って選択された手続きについて、具体的なお手続き内容を説明しております。また、脱退一時金の受給要件についても説明しております。
※ ご不明な用語がございましたら用語集をご参照ください。
① 具体的なお手続きについて
「<別紙1>表」にあるフローチャートで A B D の選択となった方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)へ年金資産の移換または死亡一時金に必要なお手続きをお願い致します。
なお、連合会および特定運営管理機関では直接のお取り扱いができません。通知書に同封の『<別紙2>「個人型年金 運営管理機関等一覧表」』または「運営管理機関一覧」から運営管理機関等を選択し、お手続きに必要な書類を請求してください。
※ 運営管理機関等の店舗では受付できない場合がありますので、必ずお電話にてご連絡をお願いします。
※ 運営管理機関等により運用商品のラインナップや手数料等が異なります。
「<別紙1>表」にあるフローチャートで C の選択となった方は、勤務先のご担当者にお手続きについてご確認ください。
③ 《ご参考》脱退一時金の受給要件について
脱退一時金を受け取るには、受給要件を全て満たす必要があります。
受給要件につきましては、「お手続きの方法」をご確認ください。
最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日(加入者資格喪失日※)から2年を経過している状態の方は、脱退一時金の受給要件を満たさないためご請求ができません。
※加入者資格喪失日は、「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」をご確認ください。
平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、かつ平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方
平成29年1月1日以降に加入者資格喪失され、加入者資格喪失後2年を経過している状態の方はこちら
「今後のお手続きについて<別紙1>表」について
「<別紙1>表」では、フローチャートにより今後、選択できる手続きについて説明しております。
帳票左側に記載の「現在のあなたは①~⑥のどれに当てはまりますか」「60歳以上の方」「本人がお亡くなりになっている」のいずれかからスタートし、選択できる手続きをご確認ください。
(右の図にある矢印の方向の流れで内容を確認しながらお進みください。)
※ ご不明な用語がございましたら用語集をご参照ください。
A ~ D のお手続きについて
① A 個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者になる
「運用指図者」とは、これまで積み立てた年金資産の運用のみをおこなう方のことをいいます。(掛金の拠出はなし)
「運用指図者(個人型確定拠出年金(iDeCo))」となるには以下の場合があります。
- 第1号被保険者の方で、 A のお手続きをされる場合
- 勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換せずに、個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」となることを選択した場合
(フローチャートにおいて、A または Cが可能なお手続きとなり、 A を選択する場合) - 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格があるが、加入者にはならずに「運用指図者」となることを選択した場合
(フローチャートにおいて、A または Bもしくは、◇ A または Bのいずれかが可能なお手続きとなり、A を選択する場合) - 60歳以上の方で、「運用指図者」のお手続きをされる場合
(フローチャートにおいて、A または B または Cが可能なお手続きとなり、A を選択する場合)
60歳以上の方で、受給開始年齢に到達している場合、A のお手続き完了後、老齢給付金のご請求が可能です。詳しくは A のお手続きをおこなう運営管理機関等へご相談ください。
受給開始年齢につきましては、お送りした「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」の 2 の【受給開始年齢と通算加入者等期間】をご覧いただくか、「お手続きの方法」をご確認ください。
② B 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になる
「加入者」とは、確定拠出年金において掛金の拠出をし、かつ積み立てている年金資産の運用もおこなう方のことをいいます。
「加入者」となるためには「年齢等の資格要件」を満たしていることが必要です。
※60歳以上の方は、お手続きを行う運営管理機関にて事前に個人型確定拠出年金(iDeCo)の資格要件を必ずご確認ください。
なお、受給開始年齢に到達されている場合でも、移換先での加入者資格を喪失するまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
国民年金被保険者のうち、加入者とならない方は以下のとおりです。
- 農業者年金の被保険者の方
- 国民年金保険料を免除、納付猶予されている方(障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は除きます。)
加入者の資格を有していても、掛金の拠出を希望しないなどの場合は、申し出ることで個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」(上記 ① A 参照)となることもできます。
なお、◇ A または Bに該当された方で「運用指図者」の選択をされ、その後に脱退一時金の受給要件を全て満たした場合、脱退一時金の請求が出来ます。受給要件につきましては、お送りした通知書に同封の「今後のお手続きについて」の<別紙1>裏をご覧いただくか、「お手続きの方法」をご確認ください。
③ C 勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換する
現在勤務している会社に企業型確定拠出年金制度があり、ご自身が加入者となる場合には、自動移換されている年金資産と加入の記録を企業型確定拠出年金に移す必要があります。
※ 企業型確定拠出年金の規約によっては、個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者になれる場合がございますので、お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。
※60歳以上の方は、お勤め先にて企業型確定拠出年金の資格要件を必ずご確認ください。なお、受給開始年齢に到達されている場合でも、移換先での加入者資格を喪失するまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
④ D 死亡一時金を受け取る
自動移換されている方が死亡した場合、ご遺族は死亡一時金の請求をおこなうことができます。
お手続きにつきましては、「お手続きの方法」をご確認ください。
⑤ 確定給付企業年金に移換する
現在勤務している会社に確定給付企業年金制度があり、ご自身が加入者となる場合には、当該確定給付企業年金の規約において確定拠出年金からの移換を受けることが出来る旨が定められている場合がございますので、お手続きの際には勤務先のご担当者にご確認ください。
「今後のお手続きについて<別紙1>裏」について
「<別紙1>裏」では、「<別紙1>表」のフローチャートに沿って選択された手続きについて、具体的なお手続き内容を説明しております。また、脱退一時金の受給要件についても説明しております。
※ ご不明な用語がございましたら用語集をご参照ください。
① 具体的なお手続きについて
「<別紙1>表」にあるフローチャートで A B D の選択となった方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への年金資産の移換または死亡一時金の請求など必要なお手続きをお願いします。
なお、連合会および特定運営管理機関では直接のお取り扱いができません。通知書に同封の『<別紙2>「個人型年金 運営管理機関等一覧表」』または「運営管理機関一覧」から運営管理機関等を選択し、お手続きに必要な書類を請求してください。
※ 運営管理機関等の店舗では受付できない場合がありますので、必ずお電話にてご連絡をお願いします。
※ 運営管理機関等により運用商品のラインナップや手数料等が異なります。
「<別紙1>表」にあるフローチャートで C の選択となった方は、勤務先のご担当者にお手続きについてご確認ください。
② 脱退一時金のお受け取りをご希望の方について
「<別紙1>表」にあるフローチャートで ◇ A または B に該当された方は、受給要件を満たす場合、脱退一時金の請求ができます。
★ に該当しない方で、要件 ① ~ ⑤ を満たしている場合には□にチェックをしていただき、全てにチェックが入った方のみ、脱退一時金の請求ができます。
※ <別紙1>をご提出いただきましても脱退一時金のお手続きはできません。ご自身で受給要件を確認する際にお使いください。
- 要件 ① を満たすためには、まずは、個人型確定拠出年金(iDeCo)へ年金資産移換の手続き(運用指図者となる手続き)をしていただく必要があります。お手続きをしていただいた後、2年経過後に要件 ① を満たすこととなります。
ただし、個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者となる手続きをしてから、2年以上継続して旧制度上の個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者となる資格があるうえで、運用指図者となられている方に限られます。その期間内に国民年金保険料の納付免除を受けた期間のある方、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)の期間がある方、他の企業年金に加入していた期間がある方等は、旧制度上の個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者となる資格を失っている期間があることになり、要件 ① の対象外となりますので、ご注意ください。